● 悪質業者のあの手この手
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点検商法
「点検する」と言って訪問し、「瓦がずれている」「水道水が汚れている」「布団にダニがいる」などと偽って必要のない契約を勧めます。「代金が高額」「工事がずさん」という苦情も多くあります。
[主な商品・サービス]屋根・床下・トイレなどのリフォーム、浄水器、ふとん
A
かたり商法
上下水道局職員を装って浄水器を販売したり、マンション等の管理会社を名乗って鍵などの防犯グッズを勧めるなど、公的機関や関係機関と勘違いさせて商品を売りつけようとします。
[主な商品・サービス]浄水器、鍵などの防犯グッズ
B
次々販売
一度契約すると、同じ業者でなく、別の業者からも次々と契約させられる被害が増えています。
[主な商品・サービス]屋根・床下・トイレなどのリフォーム、浄水器、ふとん、健康食品、白あり駆除
C
健康商法
「病気が治る」「使うと長生きする」と親切そうに近づき、高価な健康食品等を売りつけます。
[主な商品・サービス]健康食品、ふとん類、健康関連機器
D
SF(催眠)商法
粗品の引換券等で、特設即売会場に人を集め、「欲しい人は手をあげて」と言って日用品などを無料に近い価格で販売し、得した気分にさせて競争意識をあおり、最後に高額な商品を売りつけます。
[主な商品・サービス]ふとん類、磁気マットレス、健康関連機器、健康食品
● 悪質商法から身を守る6つの心得
@ 見知らぬ人の親しげな訪問、接近に要注意。簡単にドアを開けない。
A あまい言葉にご用心。うまい話はまず疑う。
B 預貯金、家族構成などのプライバシーはあかさない。
C 納得できるまで説明を受けて署名や押印は慎重に。契約書は必ず受け取り大切に保管しておく。
D 「結構」「いいです」といったあいまいな言葉は使わない。必要なければキッパリ断る。
E 一人で決めず、契約前に家族や身近な人、または市民生活センターに相談する。
● 高齢者の被害を防ぐために・・・・
高齢者の中には、悪質商法の被害にあっているにもかかわらず、そのことに気付いていない方がおられます。特に、高齢者だけの世帯や単身で家にこもりがちの方は、被害が拡大する可能性もあり、周りの方が注意をして見守ってあげることが被害の防止のためにも大切です。
見守りのためにチェックポイント
○ 業者が頻繁に出入りしていないか。
○ 家財道具や生活品が急に増えていないか。
○ 家の中に業者からの名刺や領収書、契約書がないか。
○ 屋根や床下、水まわりなどに工事をした形跡はないか。建築資材などおかれていないか。
○ 親しい人に「お金を貸してほしい」と頼んだり、「お金がない」とこぼしていないか。
○ クレジット会社からの引き落とし通知書などが目に付くようになっていないか。

訪問販売や電話勧誘販売などで3,000円以上の契約をした場合、8日以内なら解除できる制度です。
クーリングオフができる旨を記載した契約書を交付された日を含めて8日間は、無条件で契約を解除できます。一切の金銭負担も解約理由も必要ありません。
※期間内であればこんなときでも解除できます。
使用してしまった商品(一部を除く)、工事が終わってしまった屋根工事、床下換気扇等。
【解除の方法】
電話では証拠が残りませんので、必ず配達記録郵便で出しましょう(郵便局で受付)。
8日以内に発送すればよく、相手に着くのは9日目以降になってもかまいません。
クレジット契約の場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。
*はがきの表裏をコピーし、配達記録郵便の受領書と一緒に保管しましょう。
*内容が複雑な場合は、内容証明郵便にする方法もあります。
配達記録郵便(はがき)の書き方例
(はがき表)
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(はがき裏)
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8日を過ぎた場合でもあきらめないで、市民生活センターへ。
● 悪質商法に関する相談は・・・
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| 電 話: |
(075)256−0800 |
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住 所: |
〒604−8186 |
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中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階
(地下鉄烏丸御池駅3−1、3−2出口すぐ) |
相談時間: |
午前9時〜正午、午後1時〜午後4時 |
休 館 日: |
土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) |
ホームページ: |
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/ |
* 週末の緊急時の消費生活相談(電話相談のみ)
電話:(075)257−9002
土日(年末年始を除く) 10:00〜16:00
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